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【東名あおり運転事故裁判】石橋被告に懲役18年の判決 危険運転の罪を適用 「常軌を逸した犯行、刑事責任は重大」
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1544782500/
あおり運転事故裁判 懲役18年の判決 危険運転の罪認める
神奈川県の東名高速道路であおり運転をきっかけに家族4人が死傷した事故の裁判で、横浜地方裁判所は、被害者の車の進路をしつこく妨害したり走行車線に停車したりした被告の行為が追突事故を誘発したとして、危険運転の罪を適用しました。そのうえで、「常軌を逸した犯行であり、刑事責任は重大だ」として、懲役18年を言い渡しました。
去年6月、神奈川県の東名高速道路で、あおり運転を受けて停車したワゴン車が後続のトラックに追突され、萩山嘉久さん(45)と妻の友香さん(39)が死亡し、娘2人がけがをしました。
福岡県中間市の無職、石橋和歩被告(26)が、あおり運転の末に事故を引き起こしたとして、危険運転致死傷などの罪に問われました。
これまでの裁判員裁判で、検察が懲役23年を求刑したのに対し、弁護士は、被告が車を止めたあとに起きた事故に危険運転の罪は適用できないとして、この罪について無罪を主張していました。
14日の判決で、横浜地方裁判所の深沢茂之裁判長は、被告が走行車線に車を止めたこと自体は危険運転には当たらないとしたものの、それ以前に4回にわたって萩山さんの車の進路を妨害した行為などとは密接に関連し、追突事故を誘発する原因になったとして、危険運転致死傷の罪を適用できると判断しました。
そのうえで、「パーキングエリアで駐車のしかたを注意されたからといって一連の犯行に及んだのは、常軌を逸していて、くむべき事情はない。強固な意思に基づく犯行で、刑事責任は重大だ。家族旅行の帰りに、突如、命を奪われた被害者の無念さは察するにあまりある」と指摘し、石橋被告に懲役18年を言い渡しました。
判決の言い渡しのあと、石橋被告は、裁判長から「内容はわかりましたか」と尋ねられると「はい」と答え、遺族のほうに目を向けることなく法廷をあとにしました。
■萩山さん夫婦の長女「気持ち考慮してくれた判決 よかった」
判決について、萩山さん夫婦の17歳の長女は「私たちの気持ちを考慮してくれた判決でよかったです」というコメントを弁護士を通じて出しました。
また、亡くなった萩山友香さんの73歳の父親もコメントを発表し、「危険運転致死傷罪を認定して下さったことに感謝します。懲役18年についてはいろいろな考え方もあると思いますが、ここに至るまでの皆さまのご尽力によるものなので、私としてはそのまま受け止めたいです」と心境をつづっています。
萩山嘉久さんの母親の文子さんは「量刑について全面的に納得できるものではありませんが、被告の行為が危険運転と認められたことは良かったと思います。今回の裁判で自分の気持ちに1つの区切りをつけたいと思います。これからあおり運転などの危険な運転がなくなってくれることを切に願います」というコメントを弁護士を通じて出しました。
以下全文はソース先で
■友香さんの友人「短すぎて理解できない」
■過去の事故の遺族も傍聴に
■国家公安委員長「悪質運転抑止の取り組み効果的に推進」
■元検事「一定の抑止効果ある判決」
■裁判員の女性「みんなが納得して結論出した」
■弁護側「処罰の範囲拡大している」
■横浜地検「量刑については判決内容を精査したい」2018年12月14日 14時07分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181214/k10011746921000.html?utm_int=all_contents_just-in_001
まあ、基本的には懲役5年から10年の不定期刑が妥当だな
重すぎるとより悪質な故意の暴行傷害致死とか殺人とかとの整合性がなくなる
いまのところ分かってない度ナンバーワンだな
石橋は、彼の中では少年なんだよ。
ワロタ
不定期刑ねw
人を2人も殺しておいて懲役18年とは、また軽すぎる刑だな
こういうのは死刑にしろよ
>>224
不起訴と無罪は別だよ。
>>281
北海道の公道でカーレースして4人殺したのは懲役23年
子供から両親を奪っておいてたったの18年か-w
はっはははははは
地裁:懲役17年
控訴
高裁:懲役20年
上告
最高裁:懲役23年(求刑どおり)
上級審にいくほど、反省の色なしと思われて服役が増える罠だろうな
弁護士がんばれ w
検察が公訴しないと量刑増えないから、頑張るのは検察だな。
漢字間違えた。控訴ね。
>>5
いや、どうだろうな
むしろ、軽くなるって読みの方が強いかもな
地裁だし、裁判員制度で、馬鹿な民間の感情論が入ってるやろ?
無罪を勝ち取れる可能性もあるわけだからね
1の危険運転においてな??
普通の奴なら、勝負の一択だわな
勝負して、量刑が4年重くなるか、18年が無罪となり
他のことになるか??ってなると、賢い奴だと、勝負の一択やで
地裁に一言言いたい
法律を守れ!!!
裁判官は法律を守らん。
刑事訴訟法には権利保釈が定めてあるが、その要件を満たしても保釈しない。
条文上は保釈しなければならない、
ってなっているが、裁判官はそれを守らん。
日本では実務的には裁量保釈しか認めていない。
これが土人国家日本だ。
なお、裁判官は証拠湮滅だってする。
検察官、裁判官はゴミだよww
憲法に違反しているとか
そんな理由あるのかな
まあ、2審で破棄、最高裁に縺れ込むとかもあるんでないかな
新潟監禁の併合罪判断みたいに
高裁で破棄したら差戻しだろ。
止まったあとは危険罪ではない、とか
まあ
懲役18年とか言うけど
みんな長くて4~5年で出させられんだけどね
(´・ω・`)
今はそんなことはないぞ
あるのは停車行為と死亡事故の間
でも停車行為は危険運転ではないなら危険運転致死傷罪の適用は無理筋でしょ
刑法上の因果関係の有無をどう判断する?
規範立ててあてはめるとこまで論じなよ
死亡事故を誘発してる点が大きいんじゃないかな。
これも危険運転に含まれると思う。
車を停止してたら運転中じゃないんなら赤信号で止まってる車も運転してないってことになるぞ?運転中だからね。
誘発はもちろんしてるけど誘発の原因が停車行為なら危険運転致死傷罪は無理があると思う
だって停車行為は危険運転じゃないんだから
誘発の原因は煽り行為な。
その結果、停車→追突という因果の流れをたどったと認定してる。
その認定に疑義があると考える
煽り運転と停車との間の因果が希釈では
判例上、危険の現実化は割と広い範囲で認定される。
拉致して集団リンチ→逃げて、高速で轢かれて死亡。これでも監禁致死が認定されてる。
そうやって因果関係を広くとると、
構成要件の拡大解釈に繋がってしまう。
>>181
>そうやって因果関係を広くとると、
>構成要件の拡大解釈に繋がってしまう。
その拡大がいいのか悪いのかは
ケースごとに異なるからこそ
ケースごとに裁判やってるんだろ
ケースによらないなら裁判所は要らんルールだけありゃいい
刑法において拡大解釈は認めていない。
>>272
>刑法において拡大解釈は認めていない。
などという事をいついかなる場合も絶対と言ってる法などないし
あってもその法自体が違法になるし
そもそも法なんか元々が大まかなことしか行ってない
今回の危険が現実化したのは停車時なのではと
煽り運転時に危険が現実化したと考えるのは拡大解釈すぎると思う
>>184
前方に危険な割り込みをして
停車せざるを得なくした時点で
危険運転だよ。
そういう事実認定なの?
被害者が停車してその前に被告人が停車したんじゃなくて
被告人が前に割り込んだの?
なんで?
執拗な煽り運転したから停止せざるを得なかったといえるし君が考えるところでも高速での停止状態は危険なんでしょ
いや煽り行為4回もするという実行行為に内包されている結果発生の危険性が
停止後に現実化した
とすれば因果関係ありなんじゃないの?
判決読んでないけど
実行行為終了後に結果が発生することは珍しくないし、実行行為と結果との
因果関係があれば帰責できるというベースとなる考え方がまず理解されてない
>>142
>危険の現実化
これは、何なの??
実行行為と、結果において、その間にあるのが
因果関係やろ
因果関係の存在によって、そうなると、既遂
そうではないのなら、未遂ってなるだけやろ
だから、1だと、条件説、相当因果関係説
社会の常識に照らし合わせて、そういう結果になるであろうこと
こういうことじゃないの??
そこで、折衷説
違うの??
なんか、誰か京大の法学部なんて言ってた奴いたが
説明してくれよ
まだ、スレにいるのか??
>>126
まあ、そういう主張も成り立つことを裁判所は意識したんだろうけど
結局それには乗らなかったということだろうな
>検察側は公判前整理手続きでの地裁の見解も踏まえ、
>予備的訴因に監禁致死傷罪を追加した。
https://mainichi.jp/articles/20181203/k00/00e/040/172000c
まあ確かに裁判所も訴因追加促してたもんな
微妙な判断なのは間違いないんだろう
停車してたら危険運転じゃないというのは無理じゃね?
例えば、路上のど真ん中に停車させていたら危ないでしょ。路肩に寄せないといけない。
>>107
だから
たしか、高速道路の停車
ここにルールがあるはずだけどね
ハザード、すみやかに寄せるとか、寄せれないのなら、何かを
3メートルだったかな??置くか、非常灯ではないが
そういうので後方に知らせる
そういう義務があるんじゃないの??免許を持ってる奴なら常識やろ
道路交通法違反になるんじゃないの?
危険運転は、停車まで
ここにおいて、「危険運転があったであろう」こういうことにはなるが
そこにおいて「事故や負傷はなかった」ってなるわな
そこで終了しておいて
停車から「脅迫や暴行」次の犯罪がスタートしており、その間に
トラックが突っ込んだ
因果関係が高いって言っても難しいだろうね
結果犯だと、その間とのってなるが、侵害犯ってところか
条件説が判例の主流とかにもなるが
相当因果関係説、ここにおける折衷となるだろうけど
まー、どうだろうね??停車させた時点で「危険運転は終わってるし」
その「危険運転を持って停車」にしてもな??接触やその他
事故みたいな形となり、トラックが突っ込んだ
これだと、因果関係が高いのはわかるが、停車においては
被害者すら、横に寄せたり、そういうことは可能だったわけだからね
原因と結果が繋がっていれば問題ないと若狭が言っておった
トラック不起訴は違和感あるわ
トラックの運ちゃん死んでるって聞いてたけど
生きとんのか?
石橋の公判で謝罪の手紙書いてたやん
つい先週くらい
>>72
> 殺したのはトラックなんだけどな
高速道路 と トラック は 石橋が利用した殺人の凶器 なんだがな
人を殺せる状況の凶器をつかった 殺人 なんだがな
トラックに命令したわけではないし
自分も死ぬかもしれないから危険性も予測できてないだろ
高速で止まるとどうなるかわからないドライバーがいる訳ないだろ。教習所で教わるだろ。無免許だったらごめん。
教習所に行かないと運転免許が取れないと思ってるだけで、思考停止してるよ。
なんとなくだけど、お前って煽り運転しそうだな
一発と教習所出のどちらが多いかもわからん馬鹿何ですね。
なんとなくだけどお前無免許運転してそうだな
>>225
高速道路走った事無いの?!
街中を軽で走るだけなのか。。。
あなたの意見は石橋は一緒に死ぬつもりだったということか
私はそうは思わない
危険性を予測できてなかったと思う
バカそうだもんね
>>72
行政の行った100キロ設定を100キロで走ってれば
れば検察は都合が悪いんじゃないの?
車間距離不保持と前方不注意と通行区分違反は確実だぞ
>>119
前のトラックもギリギリ回避なら速度設定者は都合が悪すぎるだろ?
速度関係なく通行区分違反と車間距離不保持
全国のトラックがよくやっている違反
さあどうなるかな
お前を駅のホームで落としてやるわ
殺したのは列車の運転手になるから
分かりやすいね、それ
自演楽しいか?
全く例えになっていないのに毎回繰り返しているなあ
石橋の一つ覚えかよ
この事故を想定してるならあなたも一緒に落ちるんだぞ
道路交通法と鉄道営業法の法律の違いもわからないのね。法律が違う、それまでの話だ
>>185
停止した行為は危険運転には当てはまらないと判断されてるから問題ないよ。これを危険運転と言うのは法律の条文からするとおかしいって話だし
お前が優勝でいいよ
まあ、刑事不起訴でも
民事責任は残ってるだろうし
気の毒過ぎる
勤め先にも居場所は無くなりそうだし
社会的制裁を受けたに等しいさ
無罪かもと言われた割には結構いい判決だな
タクシーに煽られました 福岡・糸島のYouTuber 宇佐美ダイ